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2018/06/15 
スタッフのつぶやき
【いよいよ民泊新法がスタート!】制度や届出について簡単に書きました!【気になる住宅ニュース #19】

 

いよいよ本日、6月15日から

民泊新法が施行となりました!

 

 

 

新しい法律に基づく宿泊施設ということで

話題になっています。

 

 

 

 

これまで民泊は

 

民泊特区での運用であったり

旅館業法での運用であったり

 

でしたが

 

 

今日からは全国の住宅が

 

旅館業法の許可がなくても

民泊新法の届出が受理されれば

合法の宿泊施設

 

になリます。

 

 

 

しかし

ついこの間

 

世界最大手の民泊仲介サイトの

「エアービーアンドビー」

でも

 

自治体への届出番号を取得している

合法民泊のみ掲載を許可

 

違法民泊(いわゆるヤミ民泊)は

掲載がストップされ

 

掲載数が激減するといった事態もありました。

 

 

 

実際に

エアビーアンドビーのサイトを

見てみると

 

以前に比べて

かなり掲載数が減っています。

 

 

まあ

いかにヤミ民泊が多かったかということですね。

 

 

 

 

いよいよこれで

エアービーアンドビーも

楽天など他の民泊仲介サイトと同様に

合法の民泊しか掲載されなくなったということです。

 

 

 

 

 

 

私も以前、民泊の制度について調べたことがありますが

色々と規制があるんですよね。

 

 

 

規制がかかることは

 

もちろん宿泊者側にとっては

「安全で安心な宿泊」

に繋がるとは思いますが

 

 

一方で

民泊施設数が激減すると

 

なんのための民泊解禁だったのか

 

また

 

せっかくの新しいビジネスモデルなのに

活性化しないというのは勿体無い

 

そんな気もします。

 

 

 

 

 

さて

ここから書くのは

民泊事業者側の目線ですが

 

民泊新法での届出について

 

ちょっと書きたいと思います。

 

 

 

【家主居住か不在か】

民泊を運営したいなと思ったら

所管の自治体に届出をし

受理されなければなりません。

 

 

 

 

まず最初に、2つの住宅に分かれます。

 

 

それは

「家主居住型」

「家主不在型」

 

かということ。

 

 

 

家主居住型を簡単に言うと

 

自分が住んでいる家

自分も住みながら民泊に運用すること。

 

 

ホームステイみたいな感じですね。

現実的には戸建てが多いでしょう。

 

住んでいる家の空いている部屋を貸す感じです。

 

 

 

もう一つの家主不在型

 

自分が住んでいない家

民泊に運用するということ。

 

 

感覚的には

所有、もしくは借りている家を賃貸に貸す感じです。

 

 

 

 

 

また

民泊新法にはルールがあり

 

年間で180日までの宿泊

 

しか認められていません。

約半年です。

 

 

180日以上の運用となると

旅館業の扱いになってきますので

民泊新法の届出では

違法となります。

 

 

丸々1年間

色々な人に貸し出すなら

旅館業法の許可

を得ないといけません。

 

 

つまり

民泊だけで

そこまでの収益性を求めるなら

国もホテル・旅館並みの許可を求めてくるわけです。

 

 

 

 

なので

運用が向いているケースとしては

 

 

「家主居住型」は

 

宿泊者とのコミュニケーションを楽しむなど

趣味感覚で運用するのが

合っているのではないでしょうか。

 

 

対して

「家主不在型」は

 

不在にする期間だけ民泊に運用したり

 

不動産オーナーさんが

居住者がついていない賃貸物件で

募集期間だけ民泊を行う

 

という運用が向いているわけです。

 

 

 

 

まず

「家主居住型」か「家主不在型」か

が一つのポイント。

 

 

 

【居住型の要件】

そして

結構話題になっているのは

家主居住型のルール。

 

 

 

日用品の購入などでも

家を原則1時間以上不在にすると

家主不在型となってしまうこと。

 

 

交通事情等を勘案した特別な事情でも

2時間程度の範囲までです。

 

 

 

これはなかなか厳しいですよね。

 

要は

共働きの家庭では絶望的です。

 

 

 

ずっと家で仕事をしている方や

すでにリタイアした世代の方など

かなり絞られてきます。

 

 

 

【不在型は管理委託が必須】

そして

家主不在型で届出をする場合は

管理業者に

民泊に関わる業務を委託

(清掃や鍵の受け渡しなどなど)

しなければいけません。

 

 

この管理業者というのは

「住宅宿泊管理業」

という資格を有する方です。

 

 

 

場合によっては

 

自分の家で民泊したいから

自分で住宅宿泊管理業の資格を取って

自分で管理をする

というケースもオッケーです。

 

 

 

しかし

この資格を取得できても

登録をする際に

登録免許税という税金が

9万円

かかります。

 

 

うわー

個人ではなかなか出しづらい金額ですよね。

 

 

そこで管理業務を専門に行う会社が

全国にあるのです。

 

 

 

 

軽い気持ちで

「民泊やってみよう!」

と思っても

 

色々と決まりがあるんですね。

 

 

 

 

それも

宿泊者の安全を守るため、、、

だと思います。

 

 

 

【住宅の規制】

なので

民泊の届出には

民泊をする住宅にも規制がかけられています。

 

 

例えば

火災報知器など消防関係。

 

さらに

非常用の照明

避難誘導について、、、

など。

(家主居住型で建物面積によっては、要件が変わったりします)

 

 

 

ちなみにですが

例えば

火災報知器に関しては

省庁のシールが貼られたものが必要

であったりと

ちょっと費用のかかる設備も。。。

 

 

 

まあ

旅館やホテルは

こういった安全面を考慮した建物なのだから

同じ宿泊施設の民泊も同様に

 

という考え方は

当然といえば当然とも考えられますが

 

一般の人が行おうとすると

費用面でもかなりハードルが高いのが

実情です。

 

 

 

また

そのような安全面はもちろんのこと

 

外国からの宿泊者に備え

外国語での設備説明書など

パンフレット的なものも揃えなければいけません。

 

 

他にも

鍵の受け渡し

宿泊者の帳簿付け

など

様々なものをクリアして

 

ようやく届出が受理されます。

 

 

 

 

【届出の現状】

しかし

つい最近のニュースでは

 

自治体に届出をしたにもかかわらず

受理された数が

異常に少ないとのこと。

 

 

 

私もちょっと前に

名古屋市のとある区役所の民泊担当の方に聞いたところ

 

全てが受理されているわけではないとのことでした。

 

 

消防の適合書など

書類不備が多いようです。

 

消防の適合書は

自治体は必要なくても

消防法で必要など

考え方も煩雑です。

(ちなみに名古屋市の場合は消防の適合書も必要です)

 

 

 

 

うーん

許可制ではなく

届出制なのに

 

受理されないって

なんか

不思議な感じがします。。。

 

 

やはり

自治体としては

民泊の数は

できるだけ抑えておきたいのでしょうか。。。

 

 

 

 

とはいえ

実際に受理されている方も

いらっしゃるわけで

 

徐々にでも増えていけば

いいなと思っています。

 

 

 

私も合法民泊を

やりたいなーとは思っていますが

費用面などしっかり考慮しなければいけませんね。

 

 

 

これから

ますます浸透すると思われる

民泊。

 

 

 

何か面白いトピックがあったら

ご紹介します!

 

 

 

 

 

 

てか

最近

短文が書けなくなり

長文ばかりになってきている。。。

 

 

 

 

 

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