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2018/07/17 
スタッフのつぶやき
法人が民泊事業を行う場合って家主滞在型?家主不在型?

 

法人による民泊事業について

今日は

民泊について

最近新たに勉強したことを

書きます。

 

 

 

一つ気になった事があり

色々なサイトを見たのですが

 

該当する記事がなかったため

国の民泊ポータルに確認しましたので

ご紹介します。

 

 

 

新築住宅を

お探しの方には関係の無い

内容とはなってしまいますが

同じ住宅関係の話題ということで

ご容赦下さい。笑

 

 

 

 

法人が住宅宿泊事業を行う場合

民泊事業を行うにあたって

事業者は

 

・法人

・個人

 

どちらかになります。

 

 

そして

以前のブログでも書いたように

その家の家主が

 

・滞在型

・不在型

 

どちらなのかによって

民泊の管理の仕方が異なってきます。

 

 

 

 

ここで1つの疑問

 

それは

法人が所有している住宅

法人が事業者として

民泊を行う場合に

 

家主滞在型

家主不在型

 

選択することが出来るのか?

ということです。

 

 

 

要は

法人という

体の無いものが

滞在か不在か

という選択を取ることができるのか

ということです。

 

 

 

 

 

 

答えとしては

 

法人が事業者として事業をする場合は

必ず

 

家主不在型

 

になります。

 

 

 

法人の代表者

もしくは従業員が

その家に住んでいても

 

法人であれば

必ず不在型での申請になります。

 

 

 

すると

必然的に

この場合には

民泊の管理業務を

管理登録を受けた業者に委託しなければなりません。

 

 

 

 

なので

その法人の代表含め従業員だけで

民泊の運営をしたい

という場合には

 

この管理業者を

事業者である法人や従業員が請け負う

という形が取れるわけです。

 

 

 

家主との関係性

ちなみに

法人所有の住宅で

個人が民泊事業を行おうとすると

 

法人から個人への

民泊事業を行うにあたっての承諾書

が必要になります。

 

 

 

まあ

勝手に人の所有物で商売をしないでね

ということですね。

 

 

 

 

 

もし

法人が所有していて

事務所として使っているため

常に人がいるような住宅で

 

空いている部屋を

民泊で運営したい

となった場合

 

不在型になるので

 

わざわざ管理業登録をしなければならない

こととなります。

 

 

 

ちょっと

手間と費用がかかります。

 

 

 

この辺は

柔軟に認められる方法が

あったりするのでしょうか。

 

 

 

 

ぜひそんなケースがあれば聞いてみたいです。

 

 

 

 

 

 

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