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2018/12/14 
お金のこと
【平成31年度 税制改正大綱が発表】住宅に関する税金は?

 

今日

政府与党から

税制改正大綱

発表されました。

 

 

来年は

いよいよ消費増税

ということで

 

軽減税率やら

なにかと

税制が話題に

なっています。

 

 

 

税制改正大綱は

自民党のHPからPDFで

ダウンロードすることが出来ます。

 

 

 

最初に記載されている

「基本的な考え方」を

ざっと読むと

 

デフレ脱却から

仮想通貨まで

様々想定した考え方が

書かれています。

 

 

 

 

さて

その中でも当然気になる

住宅に関する

税制案を

見てみましょう。

 

 

最初の基本的な考え方には

消費税率の引き上げに伴う対応

として

住宅に関わる措置が

書かれています。

 

 

 

住宅に関わる需要変動の平準化のため、平成32年末までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間とする。その際、11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設ける。所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補てんする。住宅市場に係る対策については、住宅投資の波及効果に鑑み、これまでの措置の実施状況や今後の住宅市場の動向等を踏まえ、必要な対応を検討する。

 

 

これで私が考えるのは2つ。

 

とりあえず赤字部分の

控除期間を延長する

ということ。

 

これは住宅を検討されている方からしたら

当然喜ばしい話ですよね。

 

 

もう1つは最後の文章。

住宅投資の波及効果に鑑み

という部分。

 

やはり

政府としては

住宅が購入されることによる

家電やインテリアなどなどなど

様々な業種に

消費の波及効果が及んでいくと

考えているから

 

住宅・不動産は

内需・個人消費の中でも

大きな影響力を持つ

という認識である

ということ。

 

 

 

しかし

空き家問題や

人口減少

所有からシェアという考え方

による

 

急激な需要減が

いつ住宅業界に来るか分かりません。

 

 

いつまで

個人消費の経済対策の中心として

住宅が据え置かれるのか

この辺は見定めなければならない気がします。

(この業界に働いていてこんなことを言うのもなんですが笑)

 

 

 

 

さて

長くなりましたが

本題に戻りまして

税制改正大綱の

内容です。

 

 

 

 

もちろん

見るのは

住宅ローン控除

 

現在は

10年間の控除ですが

 

平成31年10月1日から

平成32年12月31日までの間に

居住の用に供した場合については

 

これが13年間になり

3年の延長

となります。

 

 

ただ

現在と同じ内容で

3年間延長されるわけではなく

11年目から13年目は

 

①住宅ローン残高の年末残高(4,000万円を限度)×1%

②消費税額を引いた建物価格(4,000万円を限度)×2%÷3

 

いずれか少ない金額

となります。

(※一般新築住宅の場合)

 

おそらく

②のケースがほとんどかなと思います。

 

 

 

消費税増税分を

控除する形ですね。

 

 

 

分かりやすいのか

分かりにくいのか笑

 

 

 

 

ちなみに

消費税が10%になるにあたり

 

贈与税の非課税枠が最大3000万円に拡充

住まい給付金の給付額が最大50万円に拡充

 

も決まっております。

 

 

 

どんどん複雑になっていくので

付いていくのが大変ですが

 

ぜひ覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

 

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