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2022/12/05 
土地
お隣さんの植栽が自分の敷地内に越境してきたら勝手に切って良い?

 

身近によくある

不動産に関するトラブル

をご紹介したいと思います。

 

 

最も代表的なものと言えば

 

お隣さんの植栽が飛び出してきた場合

どうやって対処すればよいのか?

自分で切ってしまってよいのか?

 

という件。

 

本当によくある話です。

庭の植栽が飛び出してきた場合

多少のことならと

目をつむる方が多いと思いますが

大幅に飛び出してきた場合は

さすがにちょっと

となると思います。

 

ではそんな時

どのように対応すればよいのか?

 

法律的な解釈を

ご紹介します。

 

 

 

そもそも

この話は有名で

対処方法を一度は聞いた事があるかもしれませんが

 

昔から

枝を勝手に切ってはダメ

根っこは勝手に切ってok

 

と言われていますが

 

そもそもなぜそのような対応なのか

知っていますか?

 

 

解釈としては

あくまで樹木の所有者(お隣さん)目線での解釈となり

 

①飛び出した枝を切るときは自分の敷地内で作業ができる

→ だから枝は所有者(お隣さん)が切ることが前提

②飛び出した根っこを切る時は自分の敷地内で切る事ができない

→ だから根っこは飛び出した部分は他人(飛び出した側の敷地の人)が切ることが前提

 

というお話しです。

 

あくまで

切るという作業をするのに

どちらの土地に立って作業ができるか

という視点なのです。

 

 

 

しかし

お隣さんの枝が飛び出してきていることは

よくあること。

 

その度に

枝を切って欲しいと

お願いをして

お隣さんに切ってもらう。

 

とても良好な関係でしたら

まだよいかもしれませんが

普通は

なかなか大変ですよね。

 

さらに樹木の所有者(土地所有者)が分からないという場合も

お願いすることが物理的にできないので

切る事ができません。

 

この

敷地内に飛び出して来られている側が

心理的負担を強いられるのはどうなのか?

 

さらに極端な話

どうしても枝の除去に応じてもらえない場合は

裁判で判決を得て強制執行という

なかなか負担を強いられる行為が必要なのです。

 

越境された側に負担を強いるべき理由がないとのことから

先日この法律が改正されました。

 

 

新しい法律の解釈としては

 

もし枝が飛び出してきた場合

樹木の所有者に枝を切って欲しい旨を催告し

その催告を受けても相当の期間が経っても切除しない場合には

飛び出された側が切除してもよい

ということになりました。

 

また

・樹木の所有者が誰かわからない

・所有者の所在が不明

・急迫の事情がある時

に関しても枝を切除してもよい

という内容に変わりました。

 

 

 

まとめると

もし隣の敷地から自分の敷地内に樹木が飛び出してきた場合

根は切る事ができますが

枝は樹木の所有者に催告をしても相当期間内に切除しないときは

越境した部分を切除する事ができる

ということになります。

 

 

とはいえ

法律を振りかざして

対応していても

それはそれでトラブルの元。

 

根本は

人間関係。

 

 

お隣さんとしっかりお話をして

穏便に済むことが一番です。

 

 

 

 

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