スタッフブログ

電話

メール

メニュー

スタッフブログ

2022/12/06 
土地
お隣さんの敷地を使って工事をしたい場合に気をつけること

 

戸建てに住んでいて

「ちょっと庭をいじろう」とか

「家のリフォーム工事をしよう」とか

住んでからの工事も

色々とあると思います。

 

 

自分の敷地の中だけで

工事が完結するならば

大きな問題はありません。

(大きな音が鳴るとかなら

お隣さんへ通知してからの工事が

親切ですね)

 

でも

稀に

お隣さんの敷地内に立ち入っての工事

必要な場合もあります。

 

新築時の工事でもそのようなことはあります。

 

 

では

その場合

お隣さんにはどのような対応をすればよいのでしょうか?

 

 

まずは

お隣さんが住んでいて

通常の人間関係が築けている場合。

 

元々の法律では

境界付近の建物及び障壁の築造や修繕のために

隣地所有者に「隣地使用の請求」をする事ができました。

 

しかし

最近では法律が改正され

建物や障壁だけでなく「その他の工作物」の築造や修繕の場合にも

隣地使用の請求ができる事が明確化されました。

 

 

ざっくり考えると

建物や障壁というと

新築の建物を建てる工事や

境界ブロックを積む工事など

新築の工事をイメージさせる言葉ですね。

 

確かに

こう言った工事は

お隣さんの敷地を少しでも踏んでしまう可能性が高い工事です。

 

だからこそ

工事前にはご近所挨拶とお願いが

重要ですね。

 

 

しかし

その他工作物というと

物置などといった

リフォーム工事も範囲に含まれてくるような

ニュアンスです。

 

庭の境界ギリギリに物置を置いたり

と言ったリフォーム工事は

往々にありえる事です。

 

このような工事でも

請求が認められるという事ですね。

 

 

 

さて

請求するというのは

・使用目的

・日時

・場所

・方法

を通知しなければならないと

されています。

 

 

もし

事前の通知が困難な時

使用開始後に遅滞なく通知をする

ということでokとなっています。

 

困難な時というのは

隣地の不動産登記記録や住民票を確認するなど

合理的な方法によって確認しても

なお所在がわからない場合という

 

結構調べた後でのokとなっていますので

注意してください。

 

 

さて

もしお隣の土地の所有者が不明のときは?

 

その場合は

判明した時に遅滞なく通知で事足ります。

 

 

 

まとめると

隣地の所有者が判明しているとき

承諾を得てから使用をする

もし承諾を得られないとき

隣地使用確認などの裁判を起こして判決を得てから使用する

隣地の所有者が不明な場合

のちに所有者が判明してから遅滞なく通知する

ということになります。

 

 

 

なお

もし隣地の使用が認められ

使用しているときに

お隣さんの樹木等に損害が発生した場合

(壊してしまったなどですね)

には

損害をお金で請求される可能性がありますので

もちろん他人の敷地を使うのであれば

大切に使わせていただくという

丁寧な気持ちが重要ですね。

 

 

 

 

~~私たちと一緒に家づくりをしませんか?~~

当社は住みやすい間取りからつくる家造りが特徴です。動線や収納といった機能面だけでなく、日当たりや通風を考えた窓配置など心地よい家を作るためのプランをご提案いたします。規格住宅ではなく、その土地だからこそのポイントを考えたオンリーワンの家をご提案いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

そんな考え方で創る分譲住宅も好評分譲中です!

物件等のお問い合わせはこちら

https://www.tukasa55.com/contact/

-- KIZUNA HOME の家づくりについて --

HPはこちら!
http://www.tukasa55.com/

分譲住宅についてはこちら!

http://www.tukasa55.com/line-up/

カジ楽についてはこちら!

http://www.tukasa55.com/concept/

インスタグラムはこちら!
https://www.instagram.com/kizunahome/

CONTACT

KIZUNA HOME by 司不動産

分譲住宅から土地探し、こだわりの新築・注文住宅までお任せください!

Tel. 052-914-5555

メール・お電話でのお問い合わせはこちら

無料住宅見学・ご相談はこちら

PAGE TOP

PAGE TOP