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2023/03/21 
土地
名古屋市には「高度地区」という高さ制限があります【建物の高さ制限について】

 

先日3日間にわたって

ご紹介した

建物の高さ制限。

 

改めて記載すると

・道路斜線制限

・北側斜線制限

・隣地斜線制限

というものがありました。

 

 

今日ご紹介するのは

ここにプラスされる

「高度地区」

というものです。

 

 

ちなみにこの「高度地区」

自治体によって

・定めているかどうか

・定められていればその内容

が異なります。

 

つまり日本中一律で決められているものではありません。

 

今回は

名古屋市に関して

ご紹介します。

 

 

名古屋市の高度地区

名古屋市には

高度地区が定められています。

 

一概に高度地区と言っても

種類があり

全部で7種類あります。

 

① 10m高度地区

② 15m高度地区

③ 20m高度地区

④ 31m高度地区

⑤ 絶対高31m高度地区

⑥ 45m高度地区

⑦ 絶対高45m高度地区

 

の7種類です。

 

 

見ていただくと分かる通り

・高度地区

・絶対高

に分かれています。

 

それぞれどういうものか

見ていきましょう。

 

高度地区とは?

まずは普通の高度地区

 

例えば31m高度地区を見てみましょう。

 

ルールは二つです。

 

① 建築物の高さは31メートル以下とする。

② 建築物の各部分の高さは

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの

真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては

当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし

当該水平距離が8メートルを超える範囲にあっては

当該水平距離から8メートルを減じたものの1.5分の1に20メートルを加えたもの以下

とする。

 

というちょっと2つ目が長い制限です。

 

名古屋市の資料を見てみると

要はこうやって

隣地境界線から

斜線が2段階に分かれている

というものです。

 

そして

高さは31mまで

ということです。

 

絶対高とは?

対して

絶対高はどういうものかというと

こちらはシンプルで分かりやすいです。

 

① 建築物の高さは31メートル以下とする。

 

要は高さの制限だけが定められている地域です。

 

 

名古屋市で一番多い高度地区は?

ちなみにこの7種類の高度地区の中で

一番多く指定されている地区はどれでしょうか?

 

それは

31m高度地区です。

 

およそ9,450haです。

 

名古屋市のどの区でも

指定があるような状況です。

 

 

 

あまり住宅を建てる際には関係ありませんが

ぜひ知識として入れておくと

良いと思います!

 

 

 

 

 

 

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