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2026/05/08
土地 - 敷地内の「小さな石」は残置物?
今日は
昨日の記事の続きを書きます。
昨日と同じ写真を
最初に掲載しましたが
これらの石は
非常に小さい石です。
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解体作業の時には
バックホーと呼ばれる
いわゆるショベルカーで
現地を綺麗にしていきますが
このショベルの先っぽの
スコップの部分。
ここは
実際には
網目になったものを使います。
基本的に
土はそのまま現地に置いておかないといけないので
土以外のコンクリートや様々な物を
すくった時に
土を振るい落とすことができるように
なっているのですが
最初の写真の石は
その網目を潜り抜けてしまうくらいの
小さな石など。
これは
土の一部として見る
というのがほとんどです。
ちなみに
基本的な土地の契約には
敷地に残置物を置かない
という条項があります。
この残置物。
地中にあるものも
地中残置物と呼ばれ
撤去しなければなりません。
例えば
大きなコンクリート基礎や
こぶし大以上の大きさの石や
瓦などなど。
こういったものは
さきほどのショベルのスコップで
引っかかり
当然すり抜けることはできない為
物理的に撤去可能なので
「残置物を残さない」という原則にあてはめ
撤去をすることになります。
しかし
先ほどの小さな石などは
究極的な話をすると
拾いだしたらキリがありません。
もちろん私も
目に見えて
大きく見える物は
手で拾って処分したりしますが
これくらいのサイズになると
手で拾うのにも
限界が来ます。
なので
一般的に小さい石など
シャベルの網にかからないものは
残置物としては見ないケースが多いです。
実際
家を建てるとなっても
表面の土は
砕石など
建築用の地面に入れ替えをしますし
駐車所の工事の際も
表面の土は
撤去し
コンクリートを入れたりします。
そういう意味でも
実際に
建築に影響のない小さな石
ということで
終わっていきます。
これから家を建てるために
土地を買われる方は
残置物について
ちょっと知っておくと
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