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2026/03/30 
土地
【土地売却依頼の話】不動産所有者(名義人)の方が施設に入って・・・と相談を受けました

 

先日

工事の挨拶で伺った周辺の家。

 

もともと空き家かもしれないとは思っていましたが

たまたま人がいたので

ご挨拶が出来ました。

 

 

その家の家主様の

息子様でした。

 

 

不動産に関することで

色々と話が聞きたいと

仰っていただいたので

ご自宅にお邪魔し

お話をすることに。

 

 

こちらのご自宅は

そもそも

お母様が住んでいたものの

ご高齢で生活が大変なので

施設に入ったため

空き家になってしまい

 

いずれは

兄弟で相続をしようと

話まではしているんだ

とのことでした。

 

 

不動産の売却って

税金ってどうなの?

まだ母親が生前の内に処分した方が良いのか?

相続が起きたらどうしたらいいの?

 

などなど

色々とご質問をいただき

お伝えをしました。

 

 

途中で

お母様の現在の様子をお伺いすると

 

100歳近い高齢で

今は施設に入っていて

体はまだ元気なものの

耳がとにかくほぼ聞こえず

また

認知症も患ってきており

一人では物事を決めることができる状態ではない

とのことでした。

 

 

その話を聞いて

 

この不動産の所有者(名義人)である

お母様が生きていらっしゃるうちは

この家の処分なり権利を動かすことはできないことを

お伝えしました。

 

基本的に

不動産は意思能力のある者

でないと契約行為などをすることができません。

 

 

もちろん例外というか

方法として

成年後見人をつけて

裁判所で財産処分の許可を貰ったり

などありますが

 

非常に時間もかかりますし

裁判所に正当性を認めてもらうことは

それなりに大変なことです。

 

私も過去にお客様で

裁判所に申請までしてから

裁判所側から様々な質問や書類提出要望などがあり

想定していたよりも時間も手間もかかり

途中であきらめたお客様を見させていただきました。

 

 

そういった話も

雑談を交えながらお伝えし

息子様が考えている方向性に沿って

実務的な話をして

なにかご相談があればご連絡ください

とお話を終わりました。

 

 

意思能力に関しては

不動産の権利移動の際に必要な

登記手続きを行う

司法書士さんが厳格に見られますので

なかなか簡単には

不動産を動かすことはできません。

 

 

それぞれの皆さんの状況に合わせて

実務的にはどうするのか?

というのをしっかりとプロに聞いておくのは

事前準備としてとても良いと思います。

 

 

ぜひ当社のお客様や

こちらを見られた方でも

知りたいことや気になる事があれば

ぜひご相談ください。

 

 

 

 

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