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2026/04/03
土地 - 【土地売却依頼の話】物件告知書の重要性①
今日も
土地売却依頼に関するお話し。
土地の売買に関しては
色々な書類が行き交います。
契約書に重要事項説明書に
公図に謄本に
補足資料にハザードマップに、、、
などなどたくさんありますが
一つ重要なものがありまして
それは
物件状況告知書
というもの。

私自身は
今回売却のご依頼をいただいた早い段階というか
物件調査の途中で
こちらを書いていただきました。
これどういうものかというと
対象の不動産に関して
知っていることはすべて教えてください
という書類。
例えば
用途地域とか
どんな法令がかかっているかなどは
調べればわかります。
しかし
この告知書は
その不動産を所有していた人でないと
知らない内容。
反対に言うと
一見何も問題が無さそうな不動産に見えても
実は所有者様だけが知っているマイナス情報があるかもしれず
このマイナス情報が後から出るほど
不利というか買主様にとって検討材料の不足ということになります。
当社が土地を購入する際にも
早めに確認したいと思うので
今回のような売却側に立った場合には
とにかく早めに売主様に確認して
マイナスな情報があれば開示して
買主様の検討材料にしていただく
というスタンスで臨んでいます。
ではこの告知書
なにを書いていく書類なのか?
例えば序盤に書かれている項目でいうと
⑭擁壁について
⑮地盤の沈下・軟弱について
とあります。
ちなみに①~⑬までは建物の話(シロアリ被害など)なので
今回は⑭からのご紹介とします。
擁壁や地盤の沈下については
概ね外から見たときに
「有・無」に関しては分かります。
擁壁がそこにあるのかないのか
は見ればわかりますから。
擁壁は土留めおよび土砂崩れに影響する
非常に重要な設備ですので
現在の状況やメンテナンスに関して
また今後補修などは誰が行うのかなど
しっかりと確認する必要があります。
地盤の軟弱・沈下については
過去にそういった形跡があれば
次に新しく建築物を立てる際には
地盤補強が必要になる確率が上がります。
もちろんどんな建物を建てるかによって変わりますので
あくまで確率が上がることを認識してもらうためにも
重要な告知です。
土壌汚染や地中埋設物は
多少なりとも売主様に確認しないと分からない部分です。
土壌汚染に関しては
過去にどのような使われ方をしていた土地なのか。
必要によっては地盤改良工事も出てくるでしょう。
また地中埋設物。
これは建物の下の土の中に
埋まっているものは無いか?
という話。
過去に使用していた浄化槽や井戸などが
そのまま埋まっていることはないか?
という質問です。
後で発覚しても
撤去するにも費用が掛かりますからね。
続きは次回また書きます。
買主様に不利になるような情報に関しては
とにかく早めにお伝えして
その材料を含めて購入検討してもらう
というのが公正な取引に繋がると思います!
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