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2018/04/29 
お金のこと
【家のお金の話】固定資産税の分かりにくい課税期間について解説

 

 

昨日に続き、固定資産税の話です。

 

昨日より、さらに話がややこしくなりますが、ご容赦ください。。。

 

 

家を買うと、諸費用の中に「固定資産税の精算」という項目があります。

 

 

 

この固定資産税の精算とは何なのか?

 

 

 

 

「引き渡しをするにあたって、固定資産税を買主と売主でどのように分担するか」

という話です。

 

 

 

みなさん、どのように分担すると思いますか?

 

 

これを今日は書きます。

 

 

 

 

 

 

この固定資産税の精算の話でややこしいのは、

 

「時間」

 

の話です。

 

 

 

 

どういうことかというと、

 

納税者が決定する時

 

 

固定資産税の課税期間

 

が異なるのです。

 

 

 

うーん、こうやって書いてもややこしいですね。

 

 

 

では二つの時期の整理をします。

 

 

話をすこしでも分かりやすくするため、

ここで1つだけ覚えておいて下さい。

 

 

それは

 

固定資産税の納税書がいつ届くか

 

ということ。

 

 

 

これは、4月に届きます。

 

そして、4月中に1年分まとめて支払うか、4期に分割して支払います。

(ちなみに今回の話は全て名古屋市を基準に書いています)

 

 

 

それでは二つの時期の話に戻します。

 

 

① 納税者が決定する時

 

毎年1月1日に不動産を所有している人が納税者となります。

 

 

例えば、佐藤さんから鈴木さんが、平成30年6月15日に土地を購入したとします。

(前の所有者:佐藤さん/今の所有者:鈴木さん)

 

すると、

Q.平成30年4月に届く納税書類は、どこに届くでしょうか?

 

A.佐藤さんです。

 

 

Q.平成31年4月に届く納税書類は、どこに届くでしょうか?

 

A.鈴木さんです。

 

 

図で表すと、こんな感じ。

 

② 固定資産税の課税期間

 

固定資産税というのは、1月1日から12月31日に掛かる税金、ではありません。

 

 

名古屋市のHPを見てみると、

 

その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。

 

と書かれています。

 

 

なかなかややこしい書き方ですね。

 

 

名古屋市としては、

固定資産税って常に発生している税金だから、特に期間で区切るという発想はありませんよ、と。

ただ、年度の税金として予算に入れてるので、4月1日からの新年度の税金として納めて下さい。

よって評価額の見直しがあった場合、納税金額も年度の切り替わりで、お伝えします。

 

 

結果的には、4月1日から3月31日の税金として認識されると分かりやすいですかね?

 

 

図で表すと、こんな感じ。

 

 

 

では①と②をあわせて考えてみましょう。

 

 

【平成30年6月15日に佐藤さんから鈴木さんに売買された土地】

 

Q.平成30年4月1日~平成31年3月31日の年度会計に組み込まれる固定資産税の納税書類が

平成30年4月に届くのは?

 

 

A.平成30年1月1日時点で所有者だった佐藤さん

 

 

 

Q.平成31年4月1日~平成32年3月31日の年度会計に組み込まれる固定資産税の納税書類が

平成31年4月に届くのは?

 

 

A.平成31年1月1日時点で所有者だった鈴木さん

 

 

 

とこうなるわけです。

 

 

 

そこで、最後に、

 

【家を購入したときの固定資産税の清算方法について】

 

不動産取引の慣例として、

 

固定資産税の実質的な負担割合を、不動産の引渡日等をもって区分する

 

というものがあります。

 

 

 

税金を市町村に支払うのは、1月1日の所有者。

 

しかし、

引渡日以降は、新しい所有者が税金負担しましょうよ、という話です。

 

 

 

たしかに、こういった日割りでの負担をしないと、

 

年末年始に引渡をする場合、どちらが1月1日の所有者になって、1年間の固定資産税を支払うかで揉めそうですね。

(わざわざ1月1日の所有者になって、税金を支払いたいと思う人は少ないと思います)

 

 

 

では、この課税期間

 

 

先ほど名古屋市では、4月の会計年度予算になります、といっているだけで、

 

いつからいつまでの期間の税金です、

 

とは明確に言っていません。(これはどこの市町村でも同じです)

 

 

この明確に定められていない課税期間をどこの期間に定めるかによって、売主と買主の負担分が異なってきます。

 

 

例えば、

平成30年1月1日~平成30年12月31日が課税期間と定めた場合と

 

平成30年4月1日~平成31年3月31日が課税期間と定めた場合では、

 

 

平成30年6月15日に引渡が行われた場合、買主は6月15日からいつまでの税金を負担するかが変わってきます。

 

 

 

なので、不動産売買契約書の中で、この固定資産税の起算日を記入し、いつからいつまでの課税の固定資産税ですよ、明確に記載することが奨められています。

 

 

この課税期間は、関東圏と関西圏で慣習が異なっていたりもします。

 

関東圏は1月1日~

関西圏は4月1日~

 

が多いようです。

 

 

 

これが、固定資産税の精算に関する考え方です。

 

ちょっと複雑ですが、

 

家を買うときに

この仕組みを理解してから、不動産業者さんの話を聞くと、とても分かりやすいと思います。

 

 

 

以上、長文でしたが、お読みいただきありがとうございました。笑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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